弁理士で

株式会社グラーブルパテントキャピタル 

代表取締役 山田大樹先生のセミナーをプロデュース

事業における商標の重要性

商標登録とは?

9月5日(金) 19:00開始

東京ウィメンズプラザにて開催します!

弁理士って何だか知っていますか?

便利屋ではありません(笑)

知的財産の専門家なのです!

オンリーワンブランドを構築している方、構築しようとしている方には

必ず必要な権利

そして、それは譲渡ができるし、ライセンスも可能なのです。

と、いうことで

実際に起業をして、商標登録を確認していなかったために、

大変な目にあった女性起業塾の同期の

本当にあった怖い実話をひとつすると、

彼女は念願の自分のお店

「BAUTY」ビューティ(仮名)

という名前のリラクゼーションサロンを銀座に立ち上げました。

開店前から、お店をいろいろ探して、

スタッフを見つけて、新人スタッフを育成し、

内装にもこだわり、素敵なHPも制作して、

そのお店はオープンしました!

素敵なサロンで、私も何度か伺いました。

が、しかし!!!

ある日1通の封書が弁理士から届きました。

「BUATYビューティ(仮名)は登録商標です。

登録番号は○○○○○○号

以下に分類される商品・役務での登録商標

の無断使用は法律で禁じられています。

(44類): はり(針・鍼)・きゅう・あん摩マッサージ

及び指圧, カイロプラクティック・柔道整復・整体」

ということは、彼女のリラクゼーションサロンはそれに該当すると、、、

ガーン。

私は以前ベンチャーで働いていましたので、

なんでもやらなければならなくて、

商標登録も弁理士さんに手配し

商標登録を取得したことがあり、

少々の知識はありましたが、

自分の汗水たらして、やっと出店したお店の名前が

使えなくなるなんて、そんな恐ろしい事実を目の当たりにして、

私は、驚きました。

さらに、、、

もし、今後継続してBUATYビューティ(仮名)を

今後も使用したいのであれば

ライセンス料として、

年間100万円を支払ってください

というものでした。

今まで使って来たお店の名前が使えない、、、

これは大変なことです。

せっかくお客様も定着して来て、

名前も覚えていただいたのに、、、

看板から、ホームページ、封筒、会員カード、チラシ、、、、、、

ありとあらゆるものを作り直さなければなりません。

スタッフは、それぞれの業務で忙しいのに、

さらにその作業はサロンに大変な波紋を引き起こしたのです、、、

最初から、きちんと商標登録について知っていれば、

こんなことにはならなかったはずです。

ライセンス料で商売をしている人も世の中にはいるのです。

だから、知っていることは大切なのです。

私はそれを痛感して、

この決してあなどってはいけない商標登録について

勉強したいと思い、弁理士である山田社長にお願いして

講演を開催することになりました。

山田社長は、弁理士さんになるための専門学校の先生もされています。

講演資料はとてもわかりやすいないようになっておりますので、

始めてのかたも、すんなり頭に入ってくると思います。

さらに、この講演に参加いただいた方には

こんな素晴しい特典があります!!!

●初回60分相談無料

●簡易調査無料

●出願手数料(区分数×31500円)を半額
(9月末日までにお申し込みの方に限る)

これは、出願したい!と思っている方にも朗報ですね。

先生にこんなにサービスしてしまっていいのでしょうか?

と聞き返してしまいました。

今回始めての講演ということで、かなりの特典です。

ぜひこの機会にお勉強いただけたらと思います。

講義後は交流会(という名の飲み会)も予定しております。

ぜひぜひ弁理士のお友達が欲しい!という方もぜひ(笑)

とっても素敵な社長さんですので♪

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