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昨年の6月に出願して、ようやく

特許庁長官から届きました!

登録第5215412号
ハッピーコーディネーター

商標登録を取得しましたクラッカー

この商標登録がとれたのは、昨年8月

事業における商標の重要性  商標登録とは?

というセミナーをプロデュースさせていただいた、

株式会社グラーブルパテントキャピタルの山田社長のお陰です。

こちらの記事に、なぜ商標登録が必要なのか?書いてありますので、

興味ある方は見てみてください。

特許電子図書館で調べていただくと、わかると思うのですが、

今回の「ハッピーコーディネーター」は法的には

株式会社グラーブルパテントキャピタルが商標権者で

私はそのライセンスを受けている形にしていただきました。

ですので、正式には

『ハッピーコーディネーター』は『みさきのゑ』が法的に使用許諾を受けた登録商標

ということになります。

なぜ、そうしたのか?

私は会社を持っていません。

商標登録されて、商標登録されることになったら、特許電子図書館に個人情報がすべて記載されてしまいます。

私は、自分ブランドネーム「みさき のゑ」としてお仕事をしているので、

本名があります。

本名と住所をインターネット上に公表することは避けたいと思っていて、

なかなか商標登録に踏み切れませんでした。

女性起業塾に通っていた当初から、この肩書きを使っていましたので、

経沢さんをはじめ、まわりの先輩経営者の方々から、

「早く取った方がいい!」と言われていました。

私は、前職で特許、商標登録の取得手続き窓口の仕事をしていて、

知識があっただけに、個人情報開示の件で踏み切れず

だらだらしているうちに2年経ってしまい、

だんだんメジャーになり、

「ハッピーコーディネーターって肩書き使わせてください!」なんて

問い合わせもくるようになり、

これは早く取らねば!!!

と思っている時に、山田社長とお会いしました。

友人が商標登録を取っていなかったために大変なことになったので、

株式会社グラーブルパテントキャピタルからライセンスを受けるというスタイルで

早急に話を進めていただきました。

この商標登録を取得するにあたって、山田社長は

出願前の調査の段階では他者の登録はなかったので

大丈夫とは思っていましたが、

みさきさんが既に使用されていたので

何としても登録にしないといけないというプレッシャーはありました。

途中で特許庁からある拒絶理由が通知されましたが、

それは想定の範囲内であったので冷静に対処することで覆すことができ、

登録まで導けてよかったです。

実は途中で拒絶されましたが、やはりそこはプロ!

しっかり対処していただきました。

最初は自分で取得しようと思ったのですが、

弁理士である、山田社長にお願いしてよかったです。

拒絶されたときも、すべて丁寧にご説明いただいたので、

不安はまったくありませんでした。

これからは、心置きなくハッピーコーディネーターと名乗ることができます!

なにが、不安だったかというと、

他の方に使われるというよりも、

私が「ハッピーコーディネーター」と名乗ることができなくなることが、

心配でした。

山田社長本当にありがとうございました。

これからもいろいろ相談させていただきますあたし

実は、山田社長はとっても若くて、知的な素敵な社長さんなんです!

もし、商標登録や、特許について疑問があれば、お気軽にご相談してみてくださいグッド!

私のように、今は会社は起こしていなくて住所や会社名が個人のものしかなくて、

個人情報を開示したくない!という方は、ライセンス契約をお勧めします。

 
まず、なにか聞きたいことがあれば

グラーブルパテントキャピタルの弁理士さんが無料で相談にのってくれます!

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